2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会 第26号
私は、本来、ストーカー規制法のように、ちょっと種類が違うとおっしゃっていて、そこは私も理解はするんですが、本来は、きちんと、やっぱり近代法の大前提である罪刑法定主義の観点からも、条文に構成要件の類型をある程度やっぱり明示しておくのが筋ではないかというふうに考えています。なぜ法的拘束力のない基本方針に実質的な構成要件託して、こうした間接罰を取る必要があるのかというふうに思うんです。
私は、本来、ストーカー規制法のように、ちょっと種類が違うとおっしゃっていて、そこは私も理解はするんですが、本来は、きちんと、やっぱり近代法の大前提である罪刑法定主義の観点からも、条文に構成要件の類型をある程度やっぱり明示しておくのが筋ではないかというふうに考えています。なぜ法的拘束力のない基本方針に実質的な構成要件託して、こうした間接罰を取る必要があるのかというふうに思うんです。
先般、この委員会で大臣とストーカー規制法の改正の議論をさせていただきました。改正の理由は、これまで当然だと思ってきたGPSを使ったストーカーの行為が、類型が法文に明示しておらず、罪刑法定主義に反すると最高裁判決があったからなんですよね。つまり、拡張解釈でいけるんじゃないかなと思っていたんです。
ストーカー規制法第三条におきましては、つきまとい等をして、相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる行為を禁止しているところでございます。
○西村(智)委員 であるとすれば、私からお願いは、やはり、傷害などのほかの犯罪と、それからストーカー規制法の違反、両方が適用になっているケース、少なくともこの実数だけは調べていただきたい。
○小此木国務大臣 ストーカー事案についてですが、検挙罪名がストーカー規制法違反であるかを問わず、刑法犯等に該当するものについても検挙件数を把握しており、都道府県警からの報告によりますと、ストーカー事案に関連する刑法犯及びストーカー規制法以外の特別法犯の検挙件数は、令和二年において千五百十八件であります。
○国務大臣(小此木八郎君) 銃刀法第五条第一項ですが、銃砲等の人的欠格事由として、一定の犯罪の刑に処された場合は五年、ストーカー規制法に規定するストーカー行為を行ったり、同法の禁止命令や警告を受けた場合は三年、DV法に規定する保護命令を受けた場合は三年としています。
○国務大臣(小此木八郎君) 現行のストーカー規制法ですが、拒まれたにもかかわらず、連続して、電話を掛け、ファクス装置を用いて送信し、電子メールやSNSメッセージを送信する行為を付きまとい等として規制しているところであります。
○国務大臣(小此木八郎君) 平成二十八年のストーカー規制法改正においては、委員御指摘のとおり、SNSの連続送信等の規制対象行為が追加されたほか、禁止命令等に係る警告前置の廃止、緊急禁止命令等の新設等の、禁止命令等の制度の見直し等が行われたところでございます。
ストーカー規制法におきましても、犯罪となる行為とそれに対する刑罰について規定されているところでございまして、刑法の基本原則である罪刑法定主義が適用されるものと承知してございます。
ストーカー規制法を改正し、違反行為をGPSによる位置情報の取得にも広げます。銃刀法を改正をし、クロスボウの所持を禁止し、許可制とします。 ネット通販トラブルの増加を踏まえ、デジタルプラットフォーム企業に対し、違法商品、危険商品の出品停止を求めます。SNSの誹謗中傷について、発信者情報の開示命令などの裁判手続を整備し、被害者の迅速な救済につなげます。 国民の皆さんの希望を実現したい。
ストーカー規制法を改正し、違反行為をGPSによる位置情報の取得にも広げます。銃刀法を改正し、クロスボウの所持を禁止し、許可制とします。 ネット通販トラブルの増加を踏まえ、デジタルプラットフォーム企業に対し、違法商品、危険商品の出品停止を求めます。SNSの誹謗中傷について、発信者情報の開示命令などの裁判手続を整備し、被害者の迅速な救済につなげます。 国民の皆さんの希望を実現したい。
今申し上げましたが、当初恋愛関係にあったとしても、その後の男女関係の感情のもつれから相手方がいわゆるストーカー行為、今ストーカー規制法も強化をする方向にも来ておりますが、こういうストーカー行為に走ったり、あるいは一方的に被害者となり得ることもあるわけでありますので、この男女関係のトラブルということで除外をするということ、どこに根拠があるのか、それは正しいのかというふうに思っております。
現状において、いわゆる売春防止法でつくられた婦人相談所や婦人相談員が次々とその任務を拡大して、二〇〇一年にはDV防止法、二〇〇四年には人身取引対策行動計画により人身取引被害者への支援、二〇一三年にはストーカー規制法によりストーカー被害者支援等々、多様な業務を担うようになってございます。
ただ、結果として、今回、法律、刑法、民法の専門の方の御意見等も含めて、比較法学的に考えると、日本の現行法の下でも処罰される刑法の名誉毀損、脅迫、暴行、強制わいせつ、あるいはストーカー規制法、各都道府県等の迷惑防止条例等の処罰規定にある範囲と、今私が申し上げたフランス、ドイツの範囲でそれほど処罰できる行為の差はないというようなことからも照らして中長期の検討ということになったと承知しておりますので、引き
まず最初に、山下大臣は、再犯防止推進法、先ほどあったものですとか、改正ストーカー規制法ですとか、リベンジポルノ防止法なんかにも積極的に携わってこられまして、犯罪被害者、特に性暴力被害者に対する施策に熱心に取り組んでこられたというふうに承知をしております。 そこで、まず、大臣が考える性暴力被害の現状における課題と取り組むべき施策について、所見をお伺いしたいと思います。
まさにきょう十時から十二時まで、公開の場で、女性に対する暴力に関する専門調査会の法制度の議論を、私どものセクションですが、やっておりまして、セクハラ行為が、じゃ、日本では罰せられないかというと、現行の刑法の名誉毀損罪、脅迫罪、暴行罪、強制わいせつ罪やストーカー規制法、各都道府県の迷惑防止条例等の処罰規定に該当をし得ていて、セクハラ罪を規定する諸外国であっても、我が国と比較して処罰できる行為の範囲にそれほど
DV等支援措置を実施するに当たりまして、市町村長は、申出者がDV等支援措置対象者に該当し、かつ加害者が当該申出者の住所を探索する目的で住民票の写しの交付の申出等を行うおそれがあると認められるかどうかについて、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の意見を聴取し、又は、先ほどお話のございました裁判所の発行する保護命令決定書の写し若しくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等の提出を求めることにより
そしてまた、女性の人権について御指摘がございましたけれども、私自身、議員立法としてストーカー規制法改正法あるいはリベンジポルノ防止法などを議員立法としてさせていただいて、委員の皆様の御指導をいただきながら成立をさせていただいたところでもございます。
最近では、被害実態に即してストーカー行為の厳罰化などを盛り込んだストーカー規制法の改正案が成立する、そういうところにも尽力もさせていただきました。
二枚目の記事に、昨年十一月末から警察に元妻はストーカー被害についての相談をしていたけれども、ストーカー規制法に基づく対処は求めてはいなかったということが書いてあります。県警は、元妻が面会交流の取決めを守って、家族への危害なども心配して、男の子を連れて元夫宅に行った、そういう可能性があるのではないかと指摘をしているわけですね。
○魚住裕一郎君 昨年の十二月、性犯罪というかストーカー規制法の改正がなされたところでございます。 昨日もニュースでありましたけれども、小金井の音楽活動をやっている女子大学生の刺傷事件の判決がありました。
本年五月、芸能活動をしていた女子大学生が卑劣なストーカーによって瀕死の重傷を負わされた事件を受けて改正されたストーカー規制法が、今国会で成立いたしました。しかし、衆議院内閣委員会の採決の際、民進党の姿はありませんでした。 不毛な欠席戦術を人の命がかかった法案採決にも持ち込むとは、言語道断です。民進党の諸君は、命を守るストーカー規制法案に責任を持っていたと言えるのか。
○秋元委員長 理事会でも申し上げましたけれども、それぞれ与野党の筆頭間協議、それをする中において、本来は円満な委員会運営ということも私も心がけてきたことでございますが、国会延長がなされたとはいえ限られた会期であるということと、そして、我が委員会には既に、このIR法、そしてもう一つ、ストーカー規制法、いずれの法案が付託をされていたということもございますので、委員会として定例日であったということの中で、
ストーカー行為等の規制等に関する法律、いわゆるストーカー規制法は、平成十二年の制定後、平成二十五年には、連続して電子メールを送信する行為を規制対象へ追加すること等を内容とする改正が行われ、ストーカー行為等による危害の発生の防止等に一定の役割を果たしてきました。しかし、いわゆるSNSの普及など、技術の進歩や社会情勢の変化に伴い、規制の対象とならない行為類型が生じております。
与党が強引に会期延長を決めて、その翌日、全会一致で取り組んできたこのストーカー規制法の改正を、与党の強引なやり方で審議をするということに、強く抗議をいたします。 ストーカー事案は、警察が認知しただけでも、年間二万件を超えています。その数からいっても、殺人事件に結びつくという、この重大性からいっても、多くの国民が極めて強い関心を持っている重要な重大な問題です。
ストーカー規制法では、恋愛感情等充足目的で行われる一定の行為を規制の対象としているところでございまして、それ以外の目的で行われる行為については法律の対象外となっております。
ストーカー行為等の規制等に関する法律、いわゆるストーカー規制法は、平成十二年の制定後、平成二十五年には、連続して電子メールを送信する行為を規制対象へ追加すること等を内容とする改正が行われ、ストーカー行為等による危害の発生の防止等に一定の役割を果たしてきました。しかし、いわゆるSNSの普及など、技術の進歩や社会情勢の変化に伴い、規制の対象とならない行為類型が生じております。